こんにちは。中高年の恋活・出会いの道しるべ、運営者の「もりお」です。
60代になってから出会った相手と、結婚や同居をせず、お互いの生活を大切にしながら付き合っている方もいるでしょう。
通い婚のように定期的に会う人もいれば、それぞれの自宅で暮らしながら、食事や旅行を楽しむ人もいます。
そのような関係で気になるのが、どちらかに介護が必要になったとき、もう一方はどこまで支えるのかという問題です。
「結婚していない恋人にも介護する義務があるのか」
「相手の子どもがいる場合、自分はどこまで関わればよいのか」
「入院したときに、医師の説明を聞いたり手続きをしたりできるのか」
「介護費用や生活費を負担しなければならないのか」
こうしたことを元気なうちに話すのは、縁起でもないと感じるかもしれません。
しかし、何も決めないまま介護が始まると、本人、パートナー、子どもや親族の間で認識が食い違い、関係そのものが壊れてしまう可能性があります。
この記事では、60代のパートナーが要介護になった場合に、結婚しない二人が決めておきたいことを、介護、費用、住まい、家族、医療、財産の面から分かりやすく解説します。
先に結論
結婚していないパートナーだからといって、相手の介護をすべて引き受ける必要はありません。
大切なのは、「介護する・しない」の二択にせず、できること、できないこと、介護サービスに任せることを分けておくことです。
結婚していないパートナーに介護する義務はある?
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婚姻届を提出した法律上の夫婦には、民法上、同居し、互いに協力して扶助することが定められています。
一方、婚姻届を出していない恋人同士には、法律婚の配偶者と同じ義務が、そのまま当然に発生するわけではありません。
そのため、交際相手が要介護になったからといって、恋人が当然に在宅介護をすべて担当しなければならないとはいえません。
ただし、二人が事実上の夫婦として長年共同生活を送り、家計や生活を一体化させている場合などは、単なる恋人関係とは異なる判断がされる可能性があります。
事実婚に当たるかどうかは、同居期間、婚姻意思、周囲から夫婦として認識されているか、家計を共同にしているかなど、個別の事情によって判断されます。
法律上の扱いが気になる場合は、弁護士などの専門家へ確認してください。
義務がなくても介護を手伝うことはできる
法的な義務があるかどうかと、本人の希望で支えることは別の問題です。
自分の生活や健康を守れる範囲で、次のような支援をすることはできます。
- 定期的に様子を見に行く
- 買い物や通院に付き添う
- 地域包括支援センターへの相談に同行する
- 介護サービスの担当者との話し合いに参加する
- 食事を届ける
- 電話やメッセージで安否を確認する
- 本人の不安や希望を聞く
大切なのは、愛情があるからといって、24時間の介護を一人で背負わないことです。
60代でも年齢によって介護保険の条件が違う
「60代」とひとまとめにされますが、介護保険を利用できる条件は、65歳以上と60~64歳で異なります。
65歳以上の場合
65歳以上の人は、病気やけがの原因を問わず、要介護または要支援と認定されれば、介護保険サービスを利用できます。
介護が必要になった場合は、本人が住んでいる市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターへ相談します。
60~64歳の場合
40~64歳の医療保険加入者は、介護が必要になっただけで、すべての人が介護保険サービスを利用できるわけではありません。
末期がん、関節リウマチ、脳血管疾患など、介護保険の対象となる特定疾病が原因で要介護・要支援状態になった場合に利用できます。
転倒事故や若年性ではない一般的な病気など、原因によっては介護保険の対象にならない可能性があります。
60~64歳のパートナーに介助が必要になったときは、介護保険だけで判断せず、医療保険、障害福祉制度、自治体独自の支援なども含めて相談しましょう。
迷ったときの相談先
本人が65歳以上なら、まず地域包括支援センターまたは市区町村の介護保険窓口へ相談します。
60~64歳の場合も、利用できる制度を確認するため、地域包括支援センター、市区町村の福祉窓口、医療機関の相談員などへ相談してください。
パートナーに介護が必要になったら最初にすること
本人の状態を確認する
介護が必要に見えても、原因によって必要な対応は異なります。
- 歩くとふらつく
- 転倒が増えた
- 薬を飲み忘れる
- 食事を取れていない
- 同じ話を何度もする
- お金の管理が難しくなった
- 自宅が片付けられなくなった
- 一人で入浴できない
- 外出できなくなった
急激な体調変化、意識障害、強い胸痛、呼吸困難、突然のまひなどがある場合は、介護相談より先に医療機関や救急へ連絡します。
本人の希望を聞く
周囲がよかれと思って介護の方法を決めても、本人が望んでいなければ、関係が悪化することがあります。
まずは、次のような希望を聞きましょう。
- 今の家で暮らし続けたいか
- 誰に介護へ関わってほしいか
- 利用したい介護サービスはあるか
- 子どもや親族へいつ知らせるか
- パートナーにどこまで頼みたいか
- 施設への入居をどう考えているか
認知症などで本人の判断能力が低下する前に、希望を確認しておくことが重要です。
地域包括支援センターへ相談する
地域包括支援センターは、高齢者の介護、福祉、健康、権利擁護などについて相談できる地域の窓口です。
介護保険の申請方法が分からない場合や、本人がサービス利用を嫌がっている場合も、まず相談してみましょう。
本人が住んでいる地域を担当するセンターは、市区町村のホームページや介護保険窓口で確認できます。
要介護認定を申請する
介護保険サービスを利用するには、原則として市区町村へ要介護・要支援認定を申請します。
申請後は、本人の心身の状態を確認する認定調査や、主治医意見書などをもとに要介護度が決定されます。
認定後は、本人の状態に応じたケアプランを作成し、訪問介護、デイサービス、福祉用具、ショートステイなどを利用します。
結婚しない二人が決めておきたい7つのこと
1.パートナーがどこまで介護するか
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最初に決めたいのは、パートナーが担当する範囲です。
介護には、比較的負担の軽い見守りから、身体的・精神的負担の大きい介助まであります。
| 支援の内容 | 具体例 |
|---|---|
| 見守り | 電話、訪問、安否確認 |
| 生活支援 | 買い物、掃除、食事の準備 |
| 外出支援 | 通院、役所、買い物への付き添い |
| 手続き支援 | 介護相談への同席、書類整理 |
| 身体介護 | 入浴、排せつ、着替え、移動の介助 |
| 夜間対応 | 夜中の見守り、転倒や徘徊への対応 |
通院の付き添いはできても、排せつ介助は難しい人もいます。
週に一度の訪問はできても、毎日の食事作りや夜間対応まではできない場合もあるでしょう。
できないことを断るのは、冷たいことではありません。
無理をして介護を引き受け、共倒れになるほうが、本人にとっても大きな問題になります。
2.誰が介護サービスの連絡役になるか
介護が始まると、ケアマネジャー、訪問介護事業所、デイサービス、医療機関などとの連絡が増えます。
次の役割を誰が担当するかを決めておきましょう。
- ケアマネジャーとの連絡
- 通院日の管理
- 薬の確認
- 介護サービスの予定確認
- 緊急時の連絡
- 子どもや親族への報告
パートナーがすべての窓口になる必要はありません。
本人の子どもが手続きを担当し、パートナーは日常の見守りを担当するなど、分担する方法があります。
3.介護費用を誰が負担するか
介護サービスには、原則として利用者負担があります。
そのほかにも、次のような費用が発生する可能性があります。
- 通院や送迎にかかる交通費
- おむつや日用品
- 配食サービス
- 住宅改修
- 福祉用具
- 見守りサービス
- 施設の入居費用
- パートナーが通うための交通費
結婚していない場合、相手の費用をパートナーが当然に負担するという前提にしないことが大切です。
本人の年金、預貯金、保険、子どもの援助などを確認し、誰が何を負担するか決めます。
お金の貸し借りは記録を残す
立て替えた費用が贈与なのか貸付けなのか曖昧になると、本人や家族とトラブルになる可能性があります。
高額な費用を支払う前に、本人や家族と相談し、領収書や記録を残しましょう。
4.同居するか別々に暮らすか
介護が必要になると、「一緒に住んだほうがよいのではないか」と考えることがあります。
しかし、介護を理由に急いで同居すると、次のような問題が起こる可能性があります。
- 家事と介護が一人に集中する
- 一人で過ごす時間がなくなる
- 生活費の分担が曖昧になる
- 持ち家の名義や相続で問題になる
- 相手の子どもから反対される
- 介護が終わった後の住まいを失う
同居しなくても、訪問介護、デイサービス、ショートステイ、見守り機器などを組み合わせて支える方法があります。
同居する場合は、介護だけでなく、住居費、生活費、家事分担、別れた場合の住まいまで確認しておきましょう。
5.子どもや親族へどう伝えるか
交際相手に子どもがいる場合、介護が必要になってから初めて連絡すると、相手の家族がパートナーの存在を知らないことがあります。
その結果、次のような行き違いが起こるかもしれません。
- 子どもがパートナーを信用できない
- 誰が介護方針を決めるかでもめる
- 預金や財産の管理を疑われる
- 入院時の連絡がパートナーに来ない
- 本人の希望が家族に伝わっていない
本人の同意を得たうえで、元気なうちに子どもや信頼できる親族へパートナーの存在を伝えておくと安心です。
初めて話すときは、「介護を押し付けたい」「財産が目的」という誤解を招かないようにします。
パートナーができることと、家族に相談したいことを整理して伝えましょう。
6.入院や医療について誰に連絡してほしいか
結婚していないパートナーは、恋人であるというだけで、医療や財産に関する広い代理権を当然に持つわけではありません。
また、病院の面会、病状説明、緊急連絡先、入院手続きなどの運用は、医療機関によって異なる場合があります。
本人が意思を伝えられるうちに、次のことを確認しておきましょう。
- 緊急時に最初に連絡してほしい人
- 病状説明へ同席してほしい人
- 子どもや親族の連絡先
- かかりつけ医
- 服用している薬
- 延命治療や終末期医療への希望
- 入院時に必要な物の保管場所
医療に関する本人の希望は、一度決めて終わりではありません。
体調や考え方が変わることもあるため、本人、パートナー、家族、医療・介護関係者で繰り返し話し合うことが大切です。
7.介護が長期化した場合の限界を決める
介護は、数週間で終わるとは限りません。
数年にわたることもあれば、本人の状態が徐々に重くなる場合もあります。
介護が始まる前にすべてを予測することはできませんが、次のような限界を考えておきましょう。
- 毎日通うことはできるか
- 夜間対応はできるか
- 身体介護まで担当できるか
- 仕事や自分の通院と両立できるか
- 認知症による徘徊や暴言へ対応できるか
- 同居できるか
- 施設入居を検討する時期
「最期まで自宅で介護する」と約束しても、状況によっては続けられなくなることがあります。
約束に縛られ過ぎず、その時点で本人と支える人の双方にとって安全な方法を選びましょう。
パートナーが認知症になった場合に備えること
認知症が進むと、契約、預金の管理、介護サービスの手続きなどを、本人だけで行うことが難しくなる場合があります。
結婚していないパートナーは、本人の預金を自由に引き出したり、本人名義の契約を当然に変更したりできるわけではありません。
元気なうちに重要書類を整理する
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- 健康保険証や資格確認書
- 介護保険被保険者証
- 診察券
- お薬手帳
- 年金関係書類
- 生命保険や医療保険
- 預金口座
- 不動産関係書類
- 緊急連絡先
保管場所を共有する場合でも、通帳、暗証番号、印鑑などを無条件で預けるのは避けましょう。
財産管理を任せたい場合は、口約束だけでなく、専門家へ相談して正式な方法を検討します。
任意後見制度を検討する
任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、誰にどのような事務を任せるかを公正証書による契約で決めておく制度です。
任意後見人は、親族に限らず、信頼できる人を候補にできます。
ただし、契約しただけですぐに代理権が始まるわけではありません。
本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点から効力が生じます。
パートナーを任意後見人にすることが適切か、専門職へ依頼するかも含め、公証役場、弁護士、司法書士などへ相談しましょう。
結婚しないパートナーは相続にも注意する
婚姻届を出していないパートナーは、長年付き合っていても、法律上の配偶者として当然に法定相続人になるわけではありません。
本人が亡くなった場合、遺言がなければ、財産は民法で定められた相続人が引き継ぐことになります。
そのため、パートナーの家で暮らしていた場合でも、住居の名義や契約状況によっては、住み続けることが難しくなる可能性があります。
遺言を検討する
パートナーへ財産を残したい場合は、遺言による遺贈を検討できます。
ただし、本人に子どもなどの法定相続人がいる場合は、遺留分を含めた検討が必要になることがあります。
不動産、預貯金、生命保険、家財など、財産の種類によって必要な手続きも異なります。
遺言を作成する場合は、弁護士、司法書士、行政書士、公証役場などへ相談し、本人の希望に合った方法を選びましょう。
介護したから財産をもらえるとは限らない
長年介護をしたからといって、結婚していないパートナーが当然に相続できるとは限りません。
介護に使った費用、立て替えた医療費、生活費などがある場合は、記録や領収書を残しておくことが重要です。
介護と財産を交換条件のように考えると、本人や家族との大きなトラブルにつながります。
パートナーの子どもとの役割分担
パートナーに成人した子どもがいる場合、介護を誰がするかで意見が分かれることがあります。
子どもが遠方に住んでいると、近くにいるパートナーへ介護が集中しやすくなります。
一方、子どもから見ると、親の財産や医療方針へパートナーが関わることに不安を感じる場合があります。
最初から立場を争うのではなく、次のように役割を分けて考えましょう。
| 担当者 | 役割の例 |
|---|---|
| 本人 | 介護や医療に関する希望を伝える |
| パートナー | 日常の見守り、通院同行、状況の共有 |
| 子ども・親族 | 重要な手続き、費用、施設選びへの参加 |
| ケアマネジャー | ケアプラン作成、サービス調整 |
| 介護事業者 | 訪問介護、通所介護、福祉用具など |
子どもがいるからパートナーは何もしない、パートナーが近くにいるから子どもは何もしない、という考えではなく、本人を中心に役割を調整します。
介護を一人で抱え込まないための方法
訪問介護
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ホームヘルパーが自宅を訪問し、身体介護や生活援助を行います。
利用できる内容は、本人の要介護度やケアプランによって異なります。
デイサービス
日中に施設へ通い、食事、入浴、機能訓練などを受けるサービスです。
本人の外出機会になるだけでなく、パートナーや家族が休む時間を確保できます。
ショートステイ
短期間施設へ宿泊するサービスです。
介護する人の休養、冠婚葬祭、体調不良などの際に利用できます。
訪問看護
看護師などが自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や医療的な支援を行います。
福祉用具・住宅改修
手すり、歩行器、介護ベッドなどを利用することで、本人の安全を守り、介助する人の負担を軽くできる場合があります。
施設入居
在宅生活が難しくなった場合は、介護施設や高齢者向け住宅への入居も選択肢です。
施設へ入れることを「見捨てること」と考える必要はありません。
専門的な介護を利用しながら、パートナーとして会いに行き、会話や外出を楽しむ関係を続ける方法もあります。
介護を断ることは冷たいことではない
パートナーに愛情があっても、自分自身も60代で、持病や仕事、親の介護、経済的事情を抱えている場合があります。
次のような状態なら、一人で介護を引き受けるのは危険です。
- 自分も通院や治療が必要
- 腰痛などで身体介護が難しい
- 仕事を辞めなければ介護できない
- 生活費に余裕がない
- 夜眠れず体調を崩している
- 暴言や暴力を受けている
- ほかに相談できる人がいない
「できない」と伝えることは、相手を嫌いになったという意味ではありません。
自分にしかできないことと、介護職や家族へ任せることを分ける必要があります。
伝え方の例
「あなたのことは大切ですが、私一人で毎日の介護をすることはできません。利用できるサービスや、ご家族にお願いできることを一緒に考えたいです」
元気なうちに作っておきたい確認メモ
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二人で次の項目を確認し、紙などにまとめておくと、急な入院や介護の際に役立ちます。
- 本人の氏名、生年月日、住所
- 緊急連絡先
- 子どもや親族の連絡先
- かかりつけ医
- 持病、アレルギー、服用薬
- 介護保険証などの保管場所
- 希望する介護の場所
- 延命治療や終末期医療への考え
- パートナーに頼みたいこと
- パートナーに頼まないこと
- 預金、保険、不動産の相談先
- 遺言や任意後見契約の有無
一度作成して終わりにせず、体調や関係の変化に合わせて定期的に見直しましょう。
よくある質問
結婚していない恋人を必ず介護しなければなりませんか?
恋人だからという理由だけで、法律婚の配偶者と同じ介護負担を当然に負うとは限りません。
ただし、事実婚に該当するかなど、個別事情によって法律上の扱いが異なる可能性があります。
法的な問題がある場合は専門家へ相談してください。
パートナーでも要介護認定の相談に付き添えますか?
本人の同意があれば、地域包括支援センターや市区町村の相談へ付き添うことはできます。
ただし、正式な申請や個人情報の提供に必要な手続きは、自治体や本人の状態によって異なるため、窓口へ確認してください。
介護費用はパートナーが払う必要がありますか?
結婚していないパートナーが、相手の介護費用を当然にすべて負担するという前提にする必要はありません。
本人の収入や預貯金、介護保険、家族の協力などを確認し、費用負担を話し合いましょう。
相手の子どもと意見が合わないときはどうしますか?
まず本人の希望を中心に考えます。
パートナーと子どもだけで結論を争うのではなく、ケアマネジャー、地域包括支援センター、医療ソーシャルワーカーなどの第三者を交えて話し合う方法があります。
介護が必要になったら結婚したほうがよいですか?
介護を理由に急いで結婚する必要はありません。
法律婚には相続や扶助などの法律関係が生じるため、介護だけでなく、財産、住まい、家族、年金などへの影響を確認して判断します。
本人が介護サービスを嫌がる場合はどうしますか?
本人を無理に説得しようとすると、かえって拒否が強くなることがあります。
「介護されるため」ではなく、「今の生活を続けるため」「転倒を防ぐため」など、本人にとっての利点を伝えましょう。
地域包括支援センターやかかりつけ医へ相談し、専門職から説明してもらう方法もあります。
まとめ|介護する覚悟より役割を話し合っておく
60代のパートナーに介護が必要になったとき、愛情だけですべてを乗り切ろうとするのは危険です。
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結婚しない二人だからこそ、次のことを元気なうちに確認しておきましょう。
- パートナーが担当する介護の範囲
- 介護サービスへ任せること
- 費用の負担方法
- 同居するか別々に暮らすか
- 子どもや親族との役割分担
- 入院や緊急時の連絡先
- 本人が望む医療や介護
- 財産管理や任意後見
- 遺言、相続、住居への備え
介護するか、別れるかという二択ではありません。
日常の見守りや心の支えはパートナーが担当し、身体介護や夜間対応は専門職へ任せることもできます。
また、施設に入居した後も、定期的に会い、話し相手になり、恋人として支えることはできます。
大切なのは、一方が無理をして犠牲になることではありません。
本人の希望を尊重しながら、パートナー、家族、医療・介護の専門職が、それぞれ無理のない範囲で支えることです。
元気な今だからこそ、「もし介護が必要になったら、私たちはどうしたいか」を二人で話してみてください。

